在第 1.5 章(自第 12501 节起)、第 2 章(自第 12751 节起,但第 2.5 条(自第 12786 节起)除外)、第 3 章(自第 14001 节起)、第 3.5 章(自第 14101 节起)、第 3.6 章(自第 14151 节起)和第 7 章(自第 15201 节起)中,“部门”指农药管理部。在第 2 章的第 2.5 条(自第 12786 节起)、第 4 章(自第 14200 节起)、第 5 章(自第 14501 节起)和第 6 章(自第 14901 节起)中,“部门”指食品和农业部。